不当な債務負担・廉価処分

 今回は,免責不許可事由のうち,「著しく不利益な条件で債務を負担」する行為と,「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分」する行為(=廉価処分「れんかしょぶん」)について説明します。

破産法252条1項2号
「破産手続きの開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担 し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。」

 

著しく不利益な条件で債務を負担する行為

 債務を負担する行為の典型的な例は,お金を借りることです。 お金を借りるのに,著しく不利益な条件であってはならないということなので,単に親族や知り合いからお金を借りたというだけでは,直ちに免責不許可事由となるわけではありません

 一般的に,債務者が支払い不能状態に陥る(破産手続きの準備に入る)と,個人信用情報に「延滞」した情報が登録されることになりますので,貸金業者からの新規の借り入れはほぼできない状態になっています。

 したがって,破産手続きの準備に入っている債務者がお金を借りる方法は,身内か,闇金業者かのいずれかからお金を借りるしかありません。

 闇金業者は,貸金業の届け出をしていない貸金業者のことを指しますが,闇金業者からお金を借りる際は非常に高い金利での約束になりますので,これが債務者にとって著しく不利益な条件となります。

 闇金業者からお金を借りると,取り立てが厳しかったり,金利が高かったりするというだけでなく,破産手続きにおいて免責不許可事由に該当する可能性がありますので,絶対に闇金業者から借入をしないでください

 

信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分する行為

 「信用取引」というのは,日常生活でわかりやすい例が,クレジットカードを使用して商品を購入するような取引行為を指します。

 「処分」というのは,単に物を捨てるということではなく,売買で売り渡したり,贈与して譲り渡したりする行為のことも指します。

 つまり,クレジットカード決済で購入した商品を,低廉な価格(安価)で売却してしまうようなことが,これに該当します。

 一般的に,このような行為のことを「廉価処分(れんかしょぶん)」と呼ばれることもあります。

 例えば,クレジットカードのショッピング枠を利用して商品券を購入したとします。その購入した商品券をチケットショップで換金すると,自分の財布の中身を減らすことなく現金を手にすることになります。

 実際に経験した事例では,宝石や時計,ブランド品を質屋で現金化したり,家電・ゲーム機等をリサイクルショップで換金したりするというのがありました。 

 最近では,商品券よりもiTunesカードGoogle playカードAmazonギフトカードの需要も高まっており,コンビニなどでも手軽に購入できるため,これらのケースも増えてきています。

 

最後に

 不利益な条件での債務負担行為も,廉価処分行為のいずれの場合においても,「破産手続きの開始を遅延させる目的」があったかどうかで,免責不許可事由に該当するか否かを判断されます。

 言い換えると,破産手続きの開始を遅延させる目的がなければ免責不許可事由に該当しない,ということになります。

 とはいえ,破産手続きの準備に入っている(弁護士が介入している)状態でこれらの行為があった場合は,さらなる債権調査などに時間を要することになり,破産手続きの開始を遅延させる目的があったとの疑念を生じさせることになりかねません。

 裁量免責が認められる余地が残されているとはいえ,いずれの行為もこれから破産手続きを行う者として相応しくありませんので,事前に弁護士へ相談することを強くおすすめします。