「偏頗行為」

今回は,免責不許可事由のうち,「偏頗行為(へんぱこうい)」,つまり「特定の債権者に対する債務について行う担保の供与又は債務の消滅に関する行為」について説明します。

破産法252条1項3号
「特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法もしくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。」

 「偏頗(へんぱ)」とは,偏っていて不公平であることを意味します。

 「担保の供与」というのは,たとえば,自分の所有不動産に抵当権の設定をする,つまり担保権を設定することになります。

 「債務の消滅」というのは,一番身近な例ですと,借金を返済することで,「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ぶこともあります。

 このように,特定の債権者に対してのみ,担保の設定や弁済をしたりして特別扱いすることを「偏頗行為」と呼んでおり,破産者の免責を許可しない事由の一つとされています。

 ただ,毎月の返済を口座引き落としにしていた場合に,引き落とし停止の処理が間に合わずうっかり支払われてしまったということは,一般によく起こりうる出来事です。また,「家賃,光熱費,電話料金などは良くて,どういった支払いをすると偏頗弁済になるのか」という質問をよく耳にすることがあります。つまり,すべての偏頗的な行為が免責不許可事由に該当するとは限らないのです。

 というのも,「偏頗行為」に該当するかどうかを判断する場合,「債務者の義務に属せず,又はその方法もしくは時期が債務者の義務に属しないものをした」かが問われます。つまり,単なる偏頗的な行為をしたというだけでなく,その行為が非義務的なものであったかが問題となります。

 さらに,上記の非義務的な偏頗行為をするにあたって,当該債権者に「特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的があった」かが問われます。

 このような点から、先ほど挙げたような,うっかり引き落としがされてしまった場合や,光熱費等の支払いの場合は,偏頗行為として扱われずに済むのです。

 

最後に

 一般的に,例えば弁済期が到来している,つまり支払いが滞っていて直ちに支払いを行わなければならないという状況であっても,破産手続きの準備に入っているとすれば,債務者(破産者)が破産手続きを介さずに任意にその支払いを行うことは適当でない,と判断されることが多いように思います。

 したがって,破産手続き中に,弁済期がまだ到来していないものや,債務者(破産者)に支払い義務がないもの(例えば,別居の両親が負担するローンの返済など)について支払いをしていたような場合には,非義務的偏頗行為として債権者を害する意思があったと他人の目からは判断されるおそれがあります。

 破産手続きにおいては,破産者の社会的更生・経済的再生を図ることを目的としつつ,債権者の権利を公平に保護するという目的があることを念頭に入れて破産申立ての準備を進めていかなければなりません。

 また,個人再生手続きにおいても,非義務的偏頗行為に対しては厳格な姿勢で判断を下されることになるので,特に注意が必要な行為と言えます。