債務整理・自己破産・借金問題に強い弁護士を大阪・堺・奈良でお探しなら大河法律事務所

Q&A

任意整理について

債務整理の手続きを自分でできますか?

はい,可能です。 ただし,本人や身内による交渉では債権者からの取立て行為は止まらず,交渉自体も本人にとって有利に進めることは難しいことが少なくありません。 さらに,貸金業者との交渉が可能な時間帯は平日の日中であることが大半を占めているため,お仕事などで充分に時間を確保できないような場合も考慮すると,法律家に依頼するメリットの方がはるかに大きいといえます。

家族や友人に知られることはありますか?

基本的にはありません。 仮に幣事務所にてご依頼いただく場合には,原則ご自宅への電話連絡を控え,郵便物を送付しなければならない際は,幣事務所からのものと外面からはわからないよう配慮し,守秘義務の遵守を徹底させていただいております。
 例外的に,知られる可能性がある場合として
 ・家族や友人が保証人になっている(または自分がその保証人になっている)
 ・債権者から「貸金返還請求訴訟」を提起される
 ・給料の差押えを受ける
などが考えられますので,詳細はご相談ください。

自己破産について

自己破産すると,会社・学校や近所の人などに知られることはありますか?

基本的には,ほとんどありません。国が発行している「官報」に掲載はされますが,一般の人が目にすることはほとんどありませんので,まず周囲の人が知る機会は少ないです。
 ただ,一部の債権者から給与の差し押さえを受けてしまう場合は,勤務先に知られてしまう可能性が高くなります。といっても,給与の差し押さえをするためには順序があり,現在既に裁判を起こされているというのでない限り,いきなり差し押さえられることはありません。

自宅に債権者(貸金業者など)が来ることはありますか?

原則ありません。破産手続きを弁護士に依頼した場合,債権者(貸金業者)は債務者に対して直接取立て行為をすることができなくなるため,貸金業の登録をしている業者であれば取立てにくることはないでしょう。

債務整理の手続きを自分でできますか?

はい,可能です。 ただし,本人や身内による交渉では債権者からの取立て行為は止まらず,交渉自体も本人にとって有利に進めることは難しいことが少なくありません。 さらに,貸金業者との交渉が可能な時間帯は平日の日中であることが大半を占めているため,お仕事などで充分に時間を確保できないような場合も考慮すると,法律家に依頼するメリットの方がはるかに大きいといえます。

持っている通帳は捨てなくてはならないのでしょうか?

そのような必要はありません。

保険に加入している(生命保険や子どもの学資保険など)のですが,それらはすべて解約しなければなりませんか?

必ずしも解約が必要ではありませんが,解約返戻(かいやくへんれい)金が20万円を超えるような場合は,一度ご相談ください。

父の名義で自動車がありますが,これからは乗れなくなりますか?

いえ,そのようなことはありません。自己破産で処分が必要になるのは,債務者自身(名義)の財産であり,家族や身内の財産が処分されるというケースはありません。

妻が保証人になっている借入先(住宅ローンなど)がありますが,どうなりますか?

ご主人が自己破産する場合,債権者は主債務者であるご主人に対する取立てはできなくなり,ご主人の支払い義務は免除されることになりますが,保証人にその効果は及ばないとされています。

したがって,債権者は,保証人である奥様に対して請求を開始することになるので,奥様へ事前にご相談していただく必要があり,奥様にも支払い能力がないとすれば,奥様にも破産手続きをする必要が出てきます。

税金を滞納していますが,これも支払い義務はなくなりますか?

残念ながら,支払い義務はなくなりません。国税,地方税,年金保険料,健康保険料などの公租公課の支払いは,支払い義務が免除されません。破産手続きをおこなったとしても支払っていかなくてはなりませんので,役所とご相談ください。

個人再生について

住宅ローンがなくても個人再生できますか?

できます。借入れの原因がギャンブル,浪費など破産することが困難な事情をお持ちの方で,反復継続して返済していく能力がおありの方でしたら,個人再生を利用することは可能です。

清算価値って何ですか?

わかりやすく簡単に言うと,仮に破産をした場合,処分することになる財産の価値(評価額)の合計額を指します。

自宅の半分を事業用事務所として利用していますが,住宅資金特別条項を利用することはできますか?

はい。 建物の床面積2分の1以上に相当する部分を自己の居住部分として使用していれば利用することができます。

住宅ローン以外に自宅を担保にしてお金を借りている場合でも,住宅資金特別条項を利用することはできますか?

残念ながら,利用することはできません。 住宅資金特別条項を利用するために適用される債権は,住宅資金貸付債権に限られるため,それ以外の債権のために抵当権が設定されている場合,住宅資金特別条項は適用されません。

住宅ローンを滞納していますが,住宅資金特別条項を利用して個人再生することはできますか?

はい。 ただし,住宅ローン債権者の協力が不可欠であり,手続きを円滑に進めるためには滞納を解消していただく方が得策です。

なお,滞納が重なり,保証会社が代位弁済してしまった場合,住宅資金特別条項を利用するためには,保証会社の代位弁済日から6ヶ月以内に個人再生の申立てをしなければなりません。

法人破産について

会社が破産すると,代表者・取締役はどのような責任を問われますか?

会社の破産について,代表者・取締役(またはそのそれぞれの親族・身内)が,その会社の負債について返済しなければならない,ということは原則ありません。

 ただし,会社の負債について,代表者・取締役が(連帯して)保証している場合には,その(連帯)保証人としての責任を負わなければなりません。また,きわめて稀なケースではありますが,代表者・取締役としての裁量権を著しく逸脱するような不適正・不合理な職務執行によって会社を破産するに至らしめたといえるような事情に該当すると認められる場合(たとえば,取締役が会社経営に対してまったく関知せず,その怠慢な経営状態を放置し続けていたケース),債権者に対する損害賠償義務を負うことがあります。

従業員の給与が払えないのですが,どうしたらよいですか?

国(独立行政法人労働者健康福祉機構)が実施している「未払い賃金立替制度」をご利用いただければ,全額とはいきませんが,一定の金額を支払いができない会社に代わって支払いをおこなってくれます。詳しくは,厚生労働省のHPにて制度の概要が載ってますので,ご覧ください。

従業員には,いつ破産の事実をお伝えしたらよいですか?

一般的に,破産などを理由に従業員を解雇する場合,会社(代表者)は30日以上前にその予告(解雇予告)をしなければならないと法律で定められています。仮に,解雇予告日が30日以上前に設定されていないのであれば,会社はその従業員に対して,その短縮する日数分以上の「解雇予告手当」を支払わなければなりません。

解雇予告手当とは,直近3ヶ月間の賃金を平均した金額を暦日数で除した額(平均賃金)に,解雇予告を短縮する日数分(例,解雇日の10日前に通知する場合20日分)で乗じた額です。

会社の破産手続きを依頼した後,事業所にある什器・備品類を親戚や知人で欲しがっている人がいるので,譲ってもいいですか?

会社の所有する財産の管理については裁判所が選任する「破産管財人」に委ねられており,破産管財人の許可なく勝手に処分することは許されません。

債権者集会とは,どんなものですか?

裁判所に破産手続きの申立てをし,破産手続きの開始決定がなされると,破産管財人が,その破産会社(破産者)の債権関係の調査や財産状況の報告などをおこないますが,この成果を一定期間毎に債権者にも情報を提供する場として設けられているのが,債権者集会です。

多くの方が誤解と心配をなされますが,債権者からの野次・罵倒が多く飛び交うようなことはほとんどなく,騒ぎになったり,暴動が起きたりすることもほとんどありません。時間にしても5~10分程度で穏やかに終了することが多いです。

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