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法人破産

法人破産(会社の破産)について

 個人の方が借金の返済に行き詰って債務整理の手続きをするように,会社にとっても資金繰りが悪くなって経営が困難になると,会社を存続させて事業の再建を図るか,もしくは事業を停止して会社を解散(清算)するかの2択を迫られることがあります。会社の債務整理方法にもいくつか種類があり,大別すると「再建型」か「清算型」かに分類されますが,ここでは清算型の手続きとして,破産について説明します。

 会社の破産とは,膨大になった債務の返済ができない状態に陥った会社が,やむを得ず事業を停止し,会社を解散(清算)してしまう手続きのことをいいますが,これは,世間で一般に認識されている「倒産」・「破産」のイメージにもっとも近いものと思います。根本的な手続きの内容は,個人が自己破産をおこなうのと大きく変わらず,裁判所を通じて「借金の返済はもうできません」ということを債権者の皆さんに認めてもらう(知ってもらう)手続きなのですが,個人の場合と異なり,会社の破産では「免責(めんせき)」という概念が存在しません。これは,個人の自己破産の場合,破産手続きをおこなった後も生活をしていくことが前提となっているのに対し,会社の破産では,手続き終了後の会社は消滅し,存続することはないからです。

 なお,会社が買掛先や金融機関などとの取引時に,経営者個人が連帯して保証をしているケースがよく見受けられますが,そのような場合には,経営者個人としても破産手続き(もしくは再生手続き)をおこなう必要がありますので,ご注意ください。

よくある質問

会社が破産すると,代表者・取締役はどのような責任を問われますか?

会社の破産について,代表者・取締役(またはそのそれぞれの親族・身内)が,その会社の負債について返済しなければならない,ということは原則ありません。

  ただし,会社の負債について,代表者・取締役が(連帯して)保証している場合には,その(連帯)保証人としての責任を負わなければなりません。また,きわめて稀なケースではありますが,代表者・取締役としての裁量権を著しく逸脱するような不適正・不合理な職務執行によって会社を破産するに至らしめたといえるような事情に該当すると認められる場合(たとえば,取締役が会社経営に対してまったく関知せず,その怠慢な経営状態を放置し続けていたケース),債権者に対する損害賠償義務を負うことがあります。

従業員の給与が払えないのですが,どうしたらよいですか?

国(独立行政法人労働者健康福祉機構)が実施している「未払い賃金立替制度」をご利用いただければ,全額とはいきませんが,一定の金額を支払いができない会社に代わって支払いをおこなってくれます。詳しくは,厚生労働省のHPにて制度の概要が載ってますので,ご覧ください。

従業員には,いつ破産の事実をお伝えしたらよいですか?

一般的に,破産などを理由に従業員を解雇する場合,会社(代表者)は30日以上前にその予告(解雇予告)をしなければならないと法律で定められています。仮に,解雇予告日が30日以上前に設定されていないのであれば,会社はその従業員に対して,その短縮する日数分以上の「解雇予告手当」を支払わなければなりません。

 解雇予告手当とは,直近3ヶ月間の賃金を平均した金額を暦日数で除した額(平均賃金)に,解雇予告を短縮する日数分(例,解雇日の10日前に通知する場合20日分)で乗じた額です。

会社の破産手続きを依頼した後,事業所にある什器・備品類を親戚や知人で欲しがっている人がいるので,譲ってもいいですか?

会社の所有する財産の管理については裁判所が選任する「破産管財人」に委ねられており,破産管財人の許可なく勝手に処分することは許されません。

債権者集会とは,どんなものですか?

裁判所に破産手続きの申立てをし,破産手続きの開始決定がなされると,破産管財人が,その破産会社(破産者)の債権関係の調査や財産状況の報告などをおこないますが,この成果を一定期間毎に債権者にも情報を提供する場として設けられているのが,債権者集会です。

 多くの方が誤解と心配をなされますが,債権者からの野次・罵倒が多く飛び交うようなことはほとんどなく,騒ぎになったり,暴動が起きたりすることもほとんどありません。時間にしても5~10分程度で穏やかに終了することが多いです。

法人破産の流れ

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