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個人再生

個人再生とは

個人再生とは,民事再生法に規定された債務者の経済的再生を図ることを目的とした制度であり,裁判所より認可を受けた再生計画に基づき,債権者への返済を行っていく手続きのことをいいます。   

本来民事再生法は,企業などの法人を想定して設けられた制度でしたが,個人が破産をせずに債務の整理をする手続きとして,「個人再生」という手続き制度が設けられ,現在は,「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類の手続き方法に分類して利用されています。  個人再生手続きの特徴は,債務を大幅に圧縮して減額することができる点であり,5分の1(債務総額が3000万円を超える場合は10分の1)にまで減額することができます。

そして,減額した金額は,原則3年(最長5年)の長期間で分割して返済を行うことになり,その際将来発生するはずの利息は基本的に免除されます。

また,自己破産であれば,一定の価値を超える財産については処分しなければなりませんが,個人再生においては通常そのような心配はありません(本人の保有する財産の評価額の合計が,5分の1に圧縮した債務額を上回る場合には,「清算価値保障の原則」により,返済額が上がることがあります)。また,自己破産とは異なり,借入れの原因が問われることもありませんので,ギャンブルや浪費といった破産では手続の障害となるような事情がある場合でも,そのこと自体が妨げとなることはありません。

 さらに,住宅ローンを組んでマイホームを所有している場合,住宅ローンだけは従前どおり返済を続けていき,残りの借金については5分の1に圧縮した債務額を再生計画にもとづいて返済していく制度(住宅資金特別条項)を利用することで,マイホームを手放さずに済むのもこの手続の魅力です。

個人再生のメリット

借金の総額が大幅減少し、返済がぐっと楽になる

車などの財産でも処分せずに手元に残せる

借入れの原因が問われない(面積不許可事由があっても大丈夫)

住宅資金特別条項を利用すれば、自宅を手放さなくてよい

個人再生のデメリット

責任整理の手続きを行うことで経済的信用に傷がつくことには変わりがないので、やはり新たな借り入れなどは困難となる

破産と同じく、公租公課の滞納は責務の圧縮対象とはならない(むしろ住宅資金特別条項を利用する場合、事前に解消する必要あり)

手続きが複雑であるため、ほかの手続きに比べると費用も時間もかかる

手続きを利用するためにクリアしなければならない要件が多い

よくある質問

住宅ローンがなくても個人再生できますか?

できます。手元にどうしても残したい財産がある場合や,借入の原因が自己破産の手続においては障害となりうるような事情(ギャンブルや浪費)にある場合に向いている手続と言えます。

清算価値って何ですか?

わかりやすく言うと,仮に破産をした場合,処分することになる財産の価値(評価額)の合計額を指します。手元に財産を残すからには,この清算価値分は少なくとも債権者に返済をしなければならない,というのが「清算価値保証原則」と呼ばれるもので,返済金額を決める上で重要な基準となります。

自宅の半分を事業用事務所として利用していますが,住宅資金特別条項を利用することはできますか?

はい。建物の床面積2分の1以上に相当する部分を自己の居住部分として使用していれば利用することができます。

住宅ローン以外に自宅を担保にしてお金を借りている場合でも,住宅資金特別条項を利用することはできますか?

残念ながら,利用することはできません。住宅資金特別条項を利用するために適用される債権は,住宅資金貸付債権に限られるため,それ以外の債権のために抵当権が設定されている場合,住宅資金特別条項は適用されません。

住宅ローンを滞納していますが,住宅資金特別条項を利用して個人再生することはできますか?

はい。 ただし,住宅ローン債権者の協力が不可欠であり,手続きを円滑に進めるためには滞納を解消していただく方が得策です。

なお,滞納が重なり,保証会社が代位弁済してしまった場合,住宅資金特別条項を利用するためには,保証会社の代位弁済日から6ヶ月以内に個人再生の申立てをしなければなりません。

小規模個人再生と給与所得者再生

 個人再生には,小規模個人再生と給与所得者再生の2種類の異なる手続きがありますが,両者の違いについて簡単にご説明いたします。

 まず,どちらの手続きにも共通して求められる要件として,将来において継続的または反復して収入を得る見込みがある者でなければなりませんが,給与所得者再生を利用する場合,単にそれだけでは足りず,その収入が「給与またはこれに類する定期的な収入」であり,かつ「定期的な収入の額の変動の幅が小さい」ことが求められます。固定給を得るサラリーマンの方であれば,どちらの手続きを選択することも可能であるといえます。

 次に,返済していく額(計画弁済総額)についてですが,小規模個人再生においては,最低弁済額(※後述)か清算価値の総額のいずれか高い額を支払っていくことになります。給与所得者再生では,最低弁済額,清算価値総額に加え,可処分所得額(年収から所得税などの法的控除を差し引き,最低生活費を引いた金額)2年分のいずれか高い額を支払っていくことになりますが,結果的には小規模個人再生を利用するより返済額が多くなってしまいますので,返済金額の面で見れば,小規模個人再生を利用する方が有利といえます。

 最後に,給与所得者再生を利用する場合に一定の制限を受けることがあります。具体的には,過去7年以内に自己破産をして免責を得ていたり,給与所得者再生をして認可を受けていたりすると,給与所得者再生を利用することができません。また,給与所得者再生で認可の決定を得た者が,7年以内に自己破産の申立てをすることは免責不許可事由に該当するため,自己破産はできなくなります。

 以上の違いから,今日では,小規模個人再生を利用するケースが圧倒的多数を占めており,債権者からの同意が得られない可能性が高い時には,給与所得者再生で申立てをおこなうことになります。

個人再生の手続きの流れ

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