債務整理について
債務整理とは、多額の借入れや多重債務で支払い能力を上回る借入れを負った場合に、その借主の借入れを見直し、借主が新たなスタートを切る方法を考える手続きのことです。主な債務整理手続きの方法として、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停などがあります。
債務整理 主な4つの手続き
債務整理とは借金を整理する方法の総称ですが、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」の4つの方法があります。
任意整理は、借り入れの返済方法について、我々弁護士が相談者様の代理人として裁判所を介さずに、直接貸金業者と交渉を行う手続きです。 |
自己破産は、借り入れの返済が困難な状況に陥った場合に、プラスの財産があればそれを返済に充て、それでも返済しきれない借り入れについては、返済する責任を裁判所に免除してもらうための手続きです。 |
個人再生は、借り入れの返済が困難になった場合に、借り入れ額を圧縮した金額(原則5分の1)を3年~5年で分割して返済することで、残りの返済を免除してもらう手続きです。 |
特定調停は、返済条件等について貸金業者との間で合意できるように、裁判所のテーブルを借りて話し合いを行うための手続きです。 |
債務整理の流れ