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債務整理について

債務整理とは、多額の借入れや多重債務で支払い能力を上回る借入れを負った場合に、その借主の借入れを見直し、借主が新たなスタートを切る方法を考える手続きのことです。主な債務整理手続きの方法として、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停などがあります。

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債務整理 主な4つの手続き

債務整理とは借金を整理する方法の総称ですが、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」の4つの方法があります。

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任意整理は、借り入れの返済方法について、我々弁護士が相談者様の代理人として裁判所を介さずに、直接貸金業者と交渉を行う手続きです。
相談者様の収入と支出を考慮しつつ、できる限りご要望に沿った無理のない返済計画を立てられるようお手伝いさせていただきます。
また、借り入れを全額返済された方には、貸金業者に払いすぎた利息(過払い金)が発生していることがあり、取り戻すことが出来ます。
しかし、過払い金の請求には期限があり、完済後10年以内に請求を行わなければ、時効を迎えてしまいます。
お心当たりのある方は弁護士へお気軽にご相談ください。

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自己破産は、借り入れの返済が困難な状況に陥った場合に、プラスの財産があればそれを返済に充て、それでも返済しきれない借り入れについては、返済する責任を裁判所に免除してもらうための手続きです。
手続きが完了すると、返済のことを気にかけて生活していただく必要はなくなりますので、身軽な状態で再出発をしていただくことが可能となります。

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個人再生は、借り入れの返済が困難になった場合に、借り入れ額を圧縮した金額(原則5分の1)を3年~5年で分割して返済することで、残りの返済を免除してもらう手続きです。
破産の手続きが利用できないような方でも、最低限の返済を計画的に行うことで、再出発を図っていただくことが可能となります。
また、住宅ローンについては、圧縮せずに返済を続けることもできますので、これまでどおりマイホームに住み続けるという選択も可能となります。

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特定調停は、返済条件等について貸金業者との間で合意できるように、裁判所のテーブルを借りて話し合いを行うための手続きです。
任意整理に似ていますが、裁判所を介するため手続きが煩雑になりがちですし、必ずしも合意に至らない場合もありえます。
また、過払い金が発生していることが判明しても、この手続内で支払を受けることができないため、別途過払い金の返還を求める裁判をする必要があります。

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債務整理の流れ

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