現在、コロナウイルスの影響により、収入が減り、借金が返せない人が出てくることが予想されます。
そこで、今回の記事では「どういう対策がとれるか」、「もし返済を行わなかったらどういうことが起こるか」ということを紹介します。

まず、お金の貸し借りにおいて、お金を貸している人を「債権者」、お金を借りている人を「債務者」といいます。借り入れをするときには、最初に債権者と債務者の間で「いくら借りるか」、「月にいくら返済するか」という契約をして、その契約に基づいて債務者は借りたお金を返済していきます。月に決められた金額をきちんと返済していれば問題はありませんが、毎月の返済がギリギリな場合は、収入が減ると返済するお金を捻出することが難しくなります。

借金の返済が難しくなったときの対策として、まず1つ目に挙げられるのは「債権者に連絡する」という方法です。
自分がお金を借りている会社の担当窓口に連絡して事情を話し、「1、2ヶ月返済を待ってもらえないか」、「少し返済金額を減らしてもらえないか」ということを相談してみましょう。現在の情勢では、同じように借金を返せなくなったという人がいるはずなので、柔軟に対応してくれるかもしれません。

しかし、今の時点では、コロナウイルスの影響がいつまで続くか予想がつかないため、いつ収入が回復するか分かりません。債権者に連絡することで一時的な処置はできたとしても、債権者はいつまでも待ってくれるわけではありません。
では、コロナウイルスの影響が長期化した場合はどうすればよいでしょうか?

そこで挙げられる対策として、「任意整理」という借金の整理方法があります。
通常、返したお金はすべて元本(借りたお金そのもの)の返済に回される訳ではなく、一部は利子(借りたお金に対する対価)の返済に回されます。つまり、1万円の元本に対して1万円を返済したとしても、一部が利子の返済に回されてしまうので全額返済したことにはなりません。そのため、「返しても返しても借金がなくならない!」という状況に陥ってしまっている人もいるのではないでしょうか。

しかし、弁護士に依頼して任意整理を行うことで、将来発生する利息をカットすることができる場合があります。これにより、返済したお金をすべて元本の返済に回すことができるようになります。また、月に返済する額は元の返済額に左右されず、債務者の生活や収入の状況を踏まえたうえで、長ければ5年の長期分割での返済計画を立て、月々の負担を少なくすることもできます。

以上、返済が厳しくなったときの対策を紹介しましたが、次に「もし返済を行わなかったらどういうことが起こるか」ということを説明します。

まず、返済が遅れてしまうと、督促の電話が債権者からかかってきます。それでも払えない場合は、自宅に「残りのお金を一括で払ってください」という督促状が届きます。毎月の返済ができないのに、一括で返済できるという人はいないかと思われます。そのため、次の段階として、裁判が起こされます。裁判を起こされた場合、給料の差し押さえが可能になり、判決をとられると給料の4分の1が債権者に差し押さえられることになります。
ここで問題となるのが、給料が差し押さえられること以外に、勤め先に借金があることや裁判を起こされたことなどが伝わってしまうということです。勤め先にこれらのことが伝わってしまうことで、職場に居づらくなってしまう人もいるでしょう。

では、どのタイミングで弁護士に相談した方がよいのでしょうか?

弁護士に相談するのは、早ければ早い方がいいです。返済を放置することでプラスになることは1つもありません。早く相談していただくことにより、その分早めに対策をお伝えすることができたり、安心して再出発するための準備をしてもらったりすることが可能になります。また、裁判をおこされて給料が差し押さえられた場合、収入自体が減り返済の計画などが立てにくくなります。
これらのことを避けるためにも、早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。

コロナウイルスの影響で収入が減ってしまい、今後の返済について不安を抱えている方、すでに滞納してしまっている方も、大きなストレスやプレッシャーを抱える前に弁護士にご相談ください。