<事案の概要>

〇20年程前に住宅ローンを組んで購入したマイホームを所有している。

〇住宅ローンを除く借金の総額は1000万円を超えている。

〇勤務先で加入している互助組織(X会)にて借入をしていたが、その毎月の返済は給与から天引きされている。

〇毎月返済を継続していくだけの安定した収入を得ている。

 

<解決に至るまで>

 住宅資金特別条項付き小規模個人再生の手続きを利用することになりました。

 X会への返済(給与からの天引き)は、弁護士からの受任通知を送っただけでは止まらない仕組みになっていたので、とにかく早期に裁判所へ申立てを行い、再生開始決定が出るよう処理に努めました。

なぜなら、給与天引きが続くと、特定の債権者にのみ返済(不公平な取扱い)をしたとして、当該債権者に対して返済した金額分をそのまま清算価値(総資産の評価額)に上乗せしなければならず、その結果債権者への最低弁済額が増幅することになってしまうからです。

相談者様には、他にも生命保険や自動車といった財産がありましたが、一番金額が大きく資産性が問題となったのは将来支給される予定の退職金でした。

しかし、弁護士と相談者様との協力のもと、早期に申立てを行うことができた結果、X会からの天引きされた月は数回に止まり、清算価値が弁済総額を上回ることはありませんでした。

そして、裁判所への申立て後は、特に目立った問題もなく再生開始決定が下りることとなり、その後も順調に手続きが進行することとなり、1100万円以上あった借金(住宅ローン除く)が220万円にまで減少することになりました。