<事案の概要>

〇相談者様は,夫婦でそれぞれ借金を負っている。

〇相談者様は,不動産や自動車といった高額の資産は有していない。

〇相談者様の主な借金の原因は,過去に個人事業を営んでいた時に負ったものが主で,妻はその時に連帯保証をしていたものや,生活費不足のために借り入れたものや,ショッピングなどに使用していたクレジットカードがあった。

 

<解決に至るまで>

 相談者様の過去の事業で借り入れた借金の総額は,1200万円にも及んだため,到底返済していくことができる金額ではありませんでした。 そこで,相談者様夫妻ともに自己破産することにしました。

 相談者様の奥様は,ご主人の返済がありながらも,これまで自分の借金について返済が遅れたことはなかったので,破産手続きをする必要がないようにも思えます。

 しかし,相談者様が支払いできない状態になった以上,その保証をしている奥様にも一括して請求されることになるので,その保証金額を一括で支払うことができない以上やむを得ず奥様も何らかの法的整理をする必要がありました。

したがって,借金の総額が,月々分割して支払っていくことが現実的でない以上,お二人とも自己破産の手続きを取っていただくことになったのです。

また,個人事業主の自己破産は,原則管財事件となってしまうことが通例ですが,廃業から数年が経過していることや,本人の現在の生活状況等からみて,同時廃止事件として認められました。

さらに,今回のケースのようにご夫婦で手続きを依頼されたことにより,依頼を受けた弁護士側に事務処理上の負担が軽減されることが多いので,その結果,通常の費用よりも割り引いて手続きをさせていただくこととなりました。