<事案の概要>

〇生活費不足や、勤務先で高額な物品を購入せざるを得ないなどしたことから借り入れが増加し、返済ができなくなった。

〇親から引き継いだ竹林の共有持ち分を有していた。

 

<解決に至るまで>

固定資産評価額によれば、相談者様の竹林の共有持ち分の価値が20万円を越えていたため、破産手続きの中でも、簡易な同時廃止手続きではなく、費用も時間もかかる管財手続によらなければならない可能性がありました。

そして、相談者様の居住地を管轄する裁判所がいわゆる按分弁済を採用していないことや、仮に按分弁済が認められたとしても、竹林の価値に相当する現金の拠出が困難であったことから、同時廃止手続き以外に道はないという、いわば綱渡り状態にありました。

ですが、竹林には不動産としての実際の価値はほとんどなく、共有持ち分を処分できる可能性もない旨を裁判所に丁寧に説明することで、同時廃止手続きにより早期に免責を得て、借金の支払いを0円にすることができました。