大阪市西区北堀江の法律事務所「大河法律事務所」です。弁護士への法律相談の弁護をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。四ツ橋駅からも徒歩1分の好アクセス。

家賃滞納による建物明渡請求

不動産オーナーの皆様、家賃滞納でお困りではありませんか

1 家賃滞納がもたらすリスク

入居者が毎月の賃料を支払うのは、いわば当たり前の義務です。しかし、その当たり前の義務すら果たしてくれない入居者が数多くいるのが現実です。
これを放置していると、本来入ってくるはずの賃料が入ってこないことから、オーナー様にとっては、ローンの返済や固定資産税の支払いに影響を及ぼすことにもなりかねません。
もちろん、入居者が家賃を支払わない理由は様々あるかもしれませんが、主には「お金がないから」というものが多く、入居者の懐事情が急激に改善して滞納を解消してくれることは期待できません。
そうすると、一旦家賃の滞納が始まると、いつまで経っても滞納が解消されないまま居座り続けられる可能性が高いと言えます。
このような状態に陥った場合、早期に退去を実現して次の入居者を確保することが、オーナー様の安定した収益確保には必須です。

2 弁護士による解決のススメ

(1)自力救済の禁止

家賃を支払ってくれない入居者に対し、勝手に玄関の鍵を交換したり荷物の処分をしたりすると、民事上や刑事上の責任を問われることになり、そのようなリスクを背負うことは得策ではありません。弁護士に依頼し、適切な手続きを取ることこそが、実は退去実現への最短距離なのです。

(2)手順

①催告:まず、滞納している家賃を支払うよう、内容証明郵便で通知を行います。
②契約解除:期限までに入金がない場合、入居者との契約を解除します。
③訴訟:任意に退去がなされない場合、裁判所に退去を求める訴訟を起こします。
④強制執行:裁判所が出した判決に従わない場合、入居者を強制的に物件から退去させます。

3 当事務所の強み

(1)スピード解決

退去の実現までに時間がかかると、その間に家賃分の損失がどんどん拡大していきます。当事務所では、訴訟をしなければならないケースでも、ご依頼から最短3か月での退去実現の実績があり、オーナー様の損失を最小限に食い止めることを常に追い求めています。

(2)退去によるトラブル防止

どうしても退去に応じない入居者に対しては、強制執行までを視野に入れた対応をする必要があります。しかし、そういった強硬な態度に出ることで、入居者から逆恨みされたり、排除の際に立てこもりで警察が出動したりといったトラブルを招く可能性も否定できません。
当事務所では、これまでに培ったノウハウにより、可能な限り自発的な退去を実現し、オーナー様に安心して次の入居者を募集していただける環境をご提供いたします。

(3)広域対応可能

相続により引き継がれた物件など、オーナー様のご自宅から離れた場所にある物件についてもご対応が可能です。

(4)柔軟な費用設定

通常は訴訟まで行うことを念頭に置いてご依頼をいただく場合が多いですが、業務内容及び費用を段階的に設定することも可能です。
 

取り扱い分野

souzoku jigyousyoukei keiji
saimuseiri koutuujiko tateake
telmail
side-contact

事務所案内

side-image 大河法律事務所
大阪府大阪市西区北堀江1-5-2
四ツ橋新興産ビル406
TEL:0120-966-896

大阪市営地下鉄四つ橋線 「四ツ橋」駅より徒歩1分
​大阪市営地下鉄御堂筋線 「心斎橋」駅より徒歩5分
PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.