大阪市西区北堀江の法律事務所「大河法律事務所」です。弁護士への法律相談の弁護をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。四ツ橋駅からも徒歩1分の好アクセス。

刑事事件

身近な人が警察に逮捕されてしまったら

ある日突然、警察署からの電話。
親御さん、ご主人、息子さん等が「警察署に逮捕され、取り調べを受けている」という連絡が入ったら、さぞかし驚かれることでしょう。
こんなときには、

  • 状況を把握すること
  • 今後の対策を講じること

が何よりも重要です。

状況を少しでも早く把握するために

まずは弁護士に相談を。
事件を起こした疑いのある人が警察に逮捕されてしまった場合、留置場で身柄を拘束されている間(最大72時間)は、ご家族といえども通常はご本人に面会をすることが出来ません。
しかし、弁護士だけはご本人と面会をすることが可能です(「接見」と言います)。
現状を把握するために、まずはご本人の話を聞く事がとても重要です。
そのためにも、真っ先にすべきことは弁護士への相談です。

今後の対策を講じるために

ご本人が被疑事実を認めていない場合、不起訴に持ち込むためにはどうすべきか、起訴されたときには冤罪であることをどのように証明するのか、証拠はあるのか、誰か証言してくれる人はいるのかどうかといった点を検討していかなくてはなりません。
ご本人が被疑事実を認めている場合でも、早期釈放を実現するために何をすべきか、新聞などのメディアに出てしまうリスクが考えられる場合には対策をどのように講じていくのか、など検討すべき問題がたくさんあります。
面談の上少しでも早く1つずつ問題を整理し、やるべきことに着手しましょう。

私たちが守りたい人

刑事事件のご依頼を受けるにあたって、私たちには守りたい人がいます。それは他ならぬご家族です。
たとえば、夫が痴漢をして逮捕された場合を見てみましょう。弁護士は夫と接見し入手した情報をご家族、多くの場合は妻に伝えることになります。弁護士への依頼前に釈放された場合には、夫本人から妻に対して事情を伝えることもあるでしょう。このとき、痴漢という犯罪の性質から、伝え方を一つ間違えると、女性である妻の心は大きく傷つき新たな被害者を生むことにもなりかねません。
私たちは、大切なご家族を新たな被害者にはしたくありません。そして、それこそがご本人にとっても最善の弁護活動に繋がると信じています。

刑事事件は時間との戦いです

<身体拘束からの早期解放>

事件の内容・性質によっては、10日間の身体拘束(「勾留」と言います。)を受けることなく早期に釈放される場合があります。そのためには、検察官が裁判所に勾留請求をしないよう、請求された場合には裁判所がそれを認めないよう、私たち弁護士が活動することが欠かせません。しかしそれができる時間は非常に限られています。

<起訴されないために>

勾留が認められ、10日間(さらに10日間延長される場合もあります)警察署内の留置施設にとどまることになった場合でも、起訴されないようにするための活動が重要です。
その中でも、被害者との示談は特に重要です。10日間又は20日間の間に、弁護士は被害者との示談成立を目指して奔走します。
「刑事事件は時間との戦い」と言われる理由がここにあります。

起訴されたら

<情状証人>

本人が罪を認めている場合は、被告人の更生に向けて周囲が本人を監督していくことを主張立証するために、ご家族に情状証人として法廷で証言してもらうことが一般的です。
ただ、法廷で証言台に立つことは非日常のことであり、相当の緊張を強いられます。また、夫が犯した性犯罪の情状証人として妻が証言台に立つ場合には、想像を絶するストレスを受けることになるでしょう。
誰が出廷するのか、そして法廷で何を話してもらうのか、ご家族の心情に配慮して決める必要があります。

<判決が出たら>

裁判自体は、判決が確定すれば終わりを迎えます。
ですが、ご家族にとってはここからがスタートとも言えます。特に、夫が性犯罪を起こしたような事件の場合は、夫婦の今後の在り方について向き合っていかなければなりません。
「事件を起こしてしまった」という事実を受け入れ、同じことが起こらぬよう寄り添い続けていくこともあるでしょう。女性として傷ついたことがどうしても許せない、一緒に生活を続けても笑っていく自信がない、という場合は、最終的に離婚を選択することもあるかもしれません。
このように、事件は終わっても、当事者の方々にとってはその先の人生をどう生きていくのかという大きな課題が立ちはだかります。
当事務所では、弁護活動の終了後、ご希望の方にはカウンセラーによるカウンセリングを1回分無料でご提供させていただきます。

取り扱い分野

souzoku jigyousyoukei keiji
saimuseiri koutuujiko tateake
telmail
side-contact

事務所案内

side-image 大河法律事務所
大阪府大阪市西区北堀江1-5-2
四ツ橋新興産ビル406
TEL:0120-966-896

大阪市営地下鉄四つ橋線 「四ツ橋」駅より徒歩1分
​大阪市営地下鉄御堂筋線 「心斎橋」駅より徒歩5分
PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.