費用
弁護士費用特約が利用できる場合
ご契約の保険会社が費用を負担するため、依頼者様の負担は原則ございません。
弁護士費用特約が利用できない場合
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着手金
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報酬金
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示談案提示前のご依頼
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頂きません
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獲得した額の10%+10万円or20万円※
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示談案提示後のご依頼
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頂きません
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提示額からの増額分の30%
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※後遺障害が認定された場合は20万円、認定されなかった場合は10万円となります。
経済的利益
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着手金
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成功報酬
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300万円以下
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8%
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16%
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300万円を越え3000万円以下
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5%+9万円
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10%+18万円
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3000万円を越え3億円以下
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3%+69万円
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6%+138万円
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3億円を越える場合
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2%+369万円
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4%+738万円
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着手金
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報酬金
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申立費用
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交渉
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10万円
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10万円
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–
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訴訟
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20万円※
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20万円
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–
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強制執行
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–
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–
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15万円
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仮処分
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–
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–
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15万円
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※交渉段階で着手金をお支払いの場合、差額の10万円のみをお支払いいただきます。
基本的な報酬(着手金)
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着手金
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協議離婚
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20万円
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調停
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30万円 ※1
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裁判
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40万円 ※2
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※1 協議段階で着手金をお支払いの場合、差額の10万円のみをお支払いいただきます。
※2 調停段階で着手金をお支払いの場合、差額の10万円のみをお支払いいただきます。
親権、子供の引き渡し等について争う場合は、10万円加算されます。
有責(不倫、DV等)配偶者からの離婚請求の場合は10万円加算されます。
基本的な報酬(成功報酬)
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報酬金
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協議離婚
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30万円
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調停
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30万円
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裁判
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40万円
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親権、子供の引き渡し等について争う場合は、10万円加算されます。
有責(不倫、DV等)配偶者からの離婚請求の場合は10万円加算されます。
離婚に伴い経済的利益(慰謝料や財産分与等※)が発生した場合
慰謝料や財産分与等で財産を得た場合、もしくは慰謝料や財産分与を減免することが出来た
場合に、上記の基本的な報酬とは別にお支払いいただく報酬です。
獲得した経済的利益
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報酬金
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300万円以下
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10%
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300万円から3000万円
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7%+9万円
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3000万円から3億円
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5%+69万円
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3億円以上
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3%+669万円
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※養育費、婚姻費用は経済的利益から除外し、報酬をいただきません。
婚姻費用の請求(離婚事件を伴わない場合)
経済的利益は、婚姻費用の2年分相当額とさせていただきます。
養育費(離婚事件を伴わない場合)
経済的利益は、養育費の2年分相当額とさせていただきます。
協議書作成(交渉を伴いません)
任意整理の費用について
債権者1社につき3万円 ※
※ 過払い金が発生した場合には、回収した金額の20%を報酬としていただきます。
過払い金返還請求のみ(残債務のない場合)
過払い返還報酬(任意の場合)
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回収した金額の20%
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過払い返還報酬(訴訟の場合)
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回収した金額の25%
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個人民事再生(住宅ローン特例を適用しない場合)
個人民事再生(住宅ローン特例を適用する場合)
自己破産(同時廃止手続)
自己破産(少額管財手続)
弁護士報酬
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30万円
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実費等
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3万円
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引継予納金 ※
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20万5000円~
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※ 裁判所から選任される管財人の費用として必要となります。
事業者・法人の破産
弁護士報酬
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50万円~
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引継予納金
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事案に応じ変動します
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以上の費用は税抜き価格であり、別途消費税が加算されます。
取り扱い分野