<事案の概要>
〇営業職に就き、年収が1000万円を超えていた時代に当時4000万円の住宅ローンを組んで自宅を購入。
〇転職を繰り返すうちに住宅ローンの返済が困難になり、自宅を任意売却することを決意。
〇任意売却するものの1300万円の負債が残ってしまった。
〇現在は賃貸で一人暮らし
<解決に至るまで>
自己破産・同時廃止手続きをすることになりました。
相談者様は、借金の9割近くが、任意売却後の住宅ローン保証債務で、その他の借金の原因も住宅ローンの返済を補填する目的でしたので、免責不許可事由に該当するような事実はありませんでした。
ただ、100万円を超える過払金があり、このままだと同時廃止の基準(原則20万円。大阪地方裁判所の運用では、例外として、過払金が20万円を超えたとしても、他の財産と合計して100万円を超えない金額であれば、その金額を債権者へ按分弁済することにより同時廃止の決定を受けることができる。)をクリアできないため、管財事件へと移行し、手続きに費用と時間を要することが懸念されました。
しかし、税金等の未納分と弁護士報酬の支払い分(=「有用の資」)を差し引くと、過払金の残額は20万円以下となりましたので、同時廃止事件として裁判所への破産申立てを行うことができました。
結果として、相談者様が相談時に抱えておられた1300万円の借金は全額免責され、支払いは0円となりました。